2022-03-13
不動産を売却する際には、費用がいくらかかるか気になる方は多いでしょう。
不動産売却においては、どのような手続きの際にどんな費用がかかるかを事前に把握しておくと慌てることもありません。
そこでこの記事では、不動産売却で必要な費用の種類と、その内の仲介手数料と抵当権抹消費用についてご説明します。
三条市・燕市・加茂市・新潟市・長岡市の不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。
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不動産を売却する際にかかる費用には、次の種類があります。
仲介手数料と抵当権抹消費用については後ほどご説明するため、他の種類についてご紹介します。
また、これらの他に、必要書類の請求費用(1通あたり数百円ほど)がかかり、古い建物の場合は解体費用がかかることもあります。
不動産売買の契約書や領収書などに課される税金のことを、印紙税と言います。
切手のような見た目の印紙を売買契約書に貼り付け、消印することで納税されます。
契約金額が大きいほど印紙税も高くなりますが、1,000万円より高く5,000万円以下の契約なら、軽減税率込みで1万円です。
軽減措置は2024年3月31日までになります。
売買契約書は売主用と買主用に2通作成するため、双方がそれぞれの印紙税を負担することになります。
土地の売却のためには、「確定測量図」と「境界確認書」が必要です。
これらがない場合は、新しく土地の測量をおこなうことになります。
また、測量図があったとしても、あまり古いものだと正確性に欠けていることがあるため、ご注意ください。
土地家屋調査士に依頼して測定する際の費用は、およそ35~100万円が相場です。
土地の状況などにより費用は異なります。
ハウスクリーニングは必ずするものではありませんが、売却が決まる前の内覧者への印象を良くするためにも、おこなわれることは多いです。
また、引き渡し前の気遣いとして、ハウスクリーニングを依頼することもあります。
費用は部屋の面積や、どこまで清掃するかによって異なりますが、5~15万円ほどと考えておきましょう。
売却した不動産から、新しい住まいまでの引っ越し費用も予算に入れておきましょう。
引っ越しは距離や時期によって大きく異なりますが、4人家族で20万円ほどが基準です。
費用を抑えるには、大きな家具などの荷物を減らすことや、引っ越しの繁忙期を避けることが効果的です。
住宅ローンが残っている状態では不動産を売却することができないため、引き渡し前に一括で繰り上げ返済することになります。
繰り上げ返済に必要な事務手数料は金融機関によって異なりますが、5,000~3万円ほどです。
一般的に、窓口で手続きするよりインターネットで手続きしたほうが手数料も安くなることが多いので、ご契約の金融機関に確認してみましょう。
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不動産を売却するときには、不動産仲介業者が売主と買主の間に入って契約を取りまとめます。
不動産会社に仲介の依頼をして、売買契約が成立したときに成功報酬として支払われるのが仲介手数料です。
そのため、もし売買が成立しなかった場合には仲介手数料は発生しません。
査定や相談、物件の広告活動で仲介手数料が請求されることはないため、ご安心ください。
仲介手数料は取引価格ごとに手数料の上限が法律で定められています。
「取引価格×3%+6万円」(消費税別)の簡易な計算式で、仲介手数料の上限は算出できます。
たとえば、3,000万円の売買取引の場合、3,000万円×3%+6万円で96万円となります。
それに10%の消費税が加わり、105万6,000円の仲介手数料を支払うということです。
なお、取引価格が400万円以下の場合は別の計算式が適応されます。
仲介手数料には、不動産会社が売却活動でおこなう通常業務がすべて含まれています。
具体的には、以下の項目が仲介手数料の内訳となります。
仲介手数料の支払いは、主に2回に分けておこなわれます。
売買契約が成立したタイミングで仲介手数料の半分を、物件の引き渡し完了時に残りの半分を支払うことが多いです。
売買契約成立後に一括で支払っていただくこともできますが、契約締結後にも不動産会社がおこなうべき仕事は多くあります。
引き渡しが完了し、不動産会社の役目がいったん終わってから残りをお支払いいただくのが一般的です。
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不動産を売却する際には、住宅ローンを契約するときに設定された抵当権を抹消する必要があります。
そもそも抵当権とはなにか、ご説明いたします。
不動産購入時に住宅ローンを契約していた場合、ほとんどのケースでは不動産に抵当権が設定されています。
住宅ローンの返済が滞った場合、その不動産を売却して返済に充てることができるという、債権者である金融機関が持つ権利です。
大きなお金を融資するリスクを最小限にするために、設けられている制度だと言えます。
抵当権が設定されている不動産は、たとえ所有者であっても勝手に売却することはできません。
売却する前には、抵当権抹消のための手続きをする必要があります。
抵当権を抹消するためには、住宅ローンを完済することが必要条件です。
しかし住宅ローンを完済すれば自動的に抵当権がなくなるわけではないため、抵当権抹消のための手続きをしなければいけません。
抵当権抹消登記を管轄の法務局でおこなうことで、抵当権は抹消されます。
手持ち資金から住宅ローンを完済できる方は少ないため、多くの方は不動産売却で得たお金を返済に充てることになります。
その場合は、抵当権抹消登記と同時に所有権移転登記をしてから不動産の引き渡しをするのが、売却における一般的な手順です。
抵当権抹消費用としてかかるお金は、抵当権抹消の登録免許税と、事前調査や事後謄本などの必要書類取得費用です。
登録免許税は、不動産1個につき1,000円を法務局に支払います。
必要書類の取得費用は、3,000~5,000円ほどを見ておきましょう。
司法書士に手続きを依頼した場合は、2万円前後の報酬を支払います。
ご自身でおこなえば節約になりますが、複雑な手続きでもあるため、慎重に進める必要があります。
専門家に依頼しなかった場合は、きちんと抵当権抹消登記がされているか念のため確認しておきましょう。
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不動産売却の際にかかる費用の種類をご紹介し、その内の仲介手数料と抵当権抹消費用についてご説明しました。
不動産売却には複数の費用がかかりますが、あらかじめその種類を把握しておけばスムーズに用意できます。
私どもハウスドゥ!三条店では、三条市・燕市・加茂市・新潟市・長岡市を中心に、お客様目線での不動産の仲介や買取をおこなっております。
対象地域の不動産の売却をご検討中の方は、ぜひお気軽にご相談ください。