処分に困る残置物!そのままにして不動産売却をおこなうのは可能?

2022-02-01

処分に困る残置物!そのままにして不動産売却をおこなうのは可能?

この記事のハイライト
●残置物とは、売主が退去の際に残していった私物全般のこと
●残置物に関するトラブルを避けるために、付帯設備表を作成する
●残置物も含めて売却できる「買取」がおすすめ

「住み替えで新居を購入し、家具や家電を新調した」「相続した家を売却したいが、家財道具をなんとかしたい」など、不動産売却を検討するにあたって、不用品の処分にお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
不動産を売却して退去する際に、売主が無断で残していったものは、「残置物」と呼ばれ、買主との間でトラブルになるケースがよくあります。
そこで今回は、不動産売却をおこなうにあたって、「残置物」があることで起こり得るトラブルや、「残置物」をそのままにして不動産を売却する方法について解説します。
三条市、加茂市、燕市、長岡市、見附市、新潟市中央区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市西区、新潟市西蒲区、新潟市東区、新潟市北区、弥彦村などのエリアで不動産売却をご検討中の方は、ぜひご参考にしてください。

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不動産売却の際に「残置物」とみなされるものとは?

不動産売却の際に「残置物」とみなされるものとは?

不動産売却において、「残置物」とは、売主が退去の際に残していった私物全般を指します。

「残置物」の具体例とは?

具体的には、次のようなものが「残置物」としてみなされます。

  • 家具…タンス・机・椅子・ベッド・ソファーなど
  • 家電製品…冷蔵庫・洗濯機・テレビ・電子レンジなど
  • 日用品…衣類・布団・食器など
  • 趣味趣向品…ゴルフ用品・スキー板・カメラなど
  • 付帯設備…エアコン・照明器具など

これらのほか、処分せずに残したゴミも、残置物となります。

処分するのは売主?買主?

不動産を売却して買主に引き渡す際には、私物はすべて撤去して、家を空っぽの状態にしてから引き渡すのが基本です。
したがって、買主へ引き渡す前に、売主が撤去、もしくは処分しなければなりません。
できれば、購入検討者が内見に訪れる前に、不用品を処分しておくことをおすすめします。
なぜなら、私物がたくさんある物件は、「狭く感じる」「清潔感がない」など、売却にマイナスになるような印象を内見者に与えてしまう可能性があるからです。
住みながら売却をおこなう際は、新居で使わないものを早めに処分し、荷物を減らしておきましょう。
相続した実家など、誰も住んでいない不動産の場合は、私物をすべて撤去してから売り出すほうが、購入検討者も気持ち良く内見できるため、売却に繋がる可能性が高くなります。

建物の解体は慎重に判断する

たとえば、人が住むにはリフォームが必要なほど古い家や、物置などの小さな建物は、「土地の残置物」としてみなされる可能性があります。
この場合、「残置物は売主が処分する」という考えから、安易に解体してしまうことはおすすめできません。
なぜなら、建物の解体費用が、土地の売却価格よりも多くかかるケースがあるからです。
まずは、不動産会社に査定を依頼し、土地がいくらぐらいで売れるのかを把握しましょう。
解体業者にも見積もりを依頼して、更地にすべきかどうかは不動産会社と相談しながら、慎重に判断することをおすすめします。
弊社では、すぐに売却価格を試算したい方のための「不動産査定」を無料にてご利用いただけます。
不動産売却をご検討の際は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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不動産売却において残置物が原因で起こり得るトラブルとは?

不動産売却において残置物が原因で起こり得るトラブルとは?

不動産売却において、残置物がトラブルの原因になることがあります。
スムーズに、気持ちの良い取引をおこなうためにも、残置物をめぐって起こり得るトラブルに注意しながら、売却を進めていきましょう。
売主と買主との間で起こりやすいのは、付帯設備に関するトラブルです。
どのようなことでトラブルになってしまうのか、具体的な例をご紹介しながら、トラブルを回避するための対処法をお伝えします。

「ある」と聞いていた付帯設備がなかった

たとえば、エアコンやガスコンロなどの付帯設備を、「残しておく」と口頭で買主に伝えていたにも関わらず、引っ越しの際に撤去してしまったケースです。
この場合、買主から、「付帯設備も含めて購入したのに」とクレームが来ることは避けられません。

付帯設備が故障した

たとえば、売主が生活していたときには問題がなかったのに、引き渡し後に不具合が見つかったというケースもあります。
売主がしばらく使っていなかったため、不具合に気付かなかったというケースもあるでしょう。
この場合、設備の修理費について、買主とトラブルに発展する可能性があります。
不動産売却時のこういったトラブルを避けるために、付帯設備表を作成して買主に提示することが大切です。
付帯設備表とは、設備を置いていくのか撤去するのか、また設備の状態などを記載した書類です。
付帯設備表を提示することで、「言った」「言わない」といったトラブルや、認識の違いを防ぐことができます。
付帯設備表を作成する際の注意点は、実際の動作確認をおこなうことと、不動産会社の担当者と確認しながら作成することです。
さらに、「付帯設備についての保証はしない」といった内容も記載しておくと良いでしょう。

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不動産売却時の残置物の処分方法とは?そのまま売る方法も解説!

不動産売却時の残置物の処分方法とは?そのまま売る方法も解説!

それでは最後に、残置物がある不動産を売却するにあたって、残置物の処分方法と、そのままの状態で売る方法を解説します。

残置物の処分方法

残置物を処分するには、自分で処分する方法と、処分業者に依頼する方法があります。
自分で処分する
自治体の資源ごみや可燃ごみとして出せる程度のものであれば、分別して、指定されたごみの集積場に持ち込みましょう。
ご自身でトラックなどを手配して残置物を運べる方は、処理センターに持ち込めば、大型の家具や電化製品・粗大ゴミ・ガラス・金属類などの燃えないゴミも処分できます。
ただし、家電リサイクル法の対象となる、冷蔵庫・テレビ・エアコン・洗濯機は、家電量販店などでリサイクル料金を支払い、引き取ってもらいましょう。
状態が良いものや、人気ブランドの洋服などは、リサイクルショップで売ることもできます。
処分業者に依頼する
残置物を専門に扱う処分業者に依頼すれば、まとめて処分してくれるため、ご自身で処理センターに運んだり、分別したりといった手間が省けます。
しかし、処分業者に依頼すると費用がかかります。
残置物の量や、不動産の立地などによっては、数十万円もの費用がかかるケースもあるため、まずは見積もりをとって検討しましょう。

そのまま売る方法

分別する手間や費用をかけたくないという場合は、残置物をそのままの状態にして売る方法があります。
それは、不動産会社の「買取」です。
買取なら残置物も含めた不動産売却が可能!
不動産売却をおこなう際には、まず不動産会社に査定を依頼します。
そのときに、「残置物も含めて買い取ってほしい」と伝えれば、そのままの状態での査定価格を知ることができます。
買取なら、残置物を処分する手間や費用がかからないうえに、売却活動をおこなって買主を探す必要もありません。
買主は不動産会社なので、スムーズに売却でき、早く現金化できるという点も大きなメリットです。
残置物がある不動産の売却をお考えの方は、買取も検討してみてはいかがでしょうか。

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まとめ

不動産売却をおこなうにあたって、私物は売主が処分するのが基本です。
退去の際に無断で残した「残置物」については、トラブルに発展する可能性があります。
「自分では処分できない」「処分に手間や費用をかけたくない」という方は、不動産会社の買取を検討してみましょう。
弊社は、三条市、加茂市、燕市、長岡市、見附市、新潟市中央区、新潟市南区、新潟市秋葉区、新潟市西区、新潟市西蒲区、新潟市東区、新潟市北区、弥彦村などのエリアで、不動産売却のサポートをおこなっております。
残置物がある不動産の売却、また、買取のご相談も承りますので、不動産売却をご検討の際は、ぜひ「ハウスドゥ!三条店」までお気軽にお問い合わせください。

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