不動産売却の流れと所要時間とは?

2022-01-11

不動産売却の流れと所要期間とは?媒介契約や売却活動についても解説!

この記事のハイライト
●媒介契約を結ぶまでに査定を済ませておく
●売却活動は広告での宣伝と内覧をおこなうことがポイント
●不動産売却まで半年前後を目安にする

不動産会社を介して不動産を売却する場合、不動産会社と媒介契約を締結するのが一般的です。
媒介契約を結んでから売却が完了し、買主に不動産を引き渡すまでには時間がかかりますので、計画的に進めるためには売却の流れを把握することが重要です。
不動産売却における大まかな流れや、売却から現金化までの期間を事前に把握すればより計画的に準備を進められるでしょう。
今回は、不動産売却の流れについて、「媒介契約」「売却活動」「所要期間」に着目し解説します。
三条市、燕市、加茂市、田上町、見附市といったエリアで、不動産売却を検討している方は、ぜひご参考までにご覧ください。

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不動産売却の流れ①媒介契約までの進め方を確認

不動産売却の流れ①媒介契約までの進め方を確認

不動産の売却をお考えであれば、まずは不動産会社に相談をします。
もちろん、自分で買い手を探して売買契約を結ぶこともできますが、買い手を見つけるのは労力がかかり、取引に伴う手続きも複雑です。
そのため、不動産会社に相談して売買をサポートしてもらいます。
どのような形で不動産を売りたいのか、いつまでに売りたいのかといった要望を伝えると共に、査定の依頼をします。
不動産の売買金額は、その不動産の状態や相手次第ということもありますので、正確に調査をしないと、適切な売却金額を設定することは難しいのです。
そこで、できるだけ正確な査定額を出すために、不動産を直接確認し、周囲の様子などを確認します。
また、住宅ローンなどの権利関係の確認もおこないます。
こうした調査のうえで査定額が出され、大まかな売却金額の設定ができるようになるのです。
その後の流れとしては、売却活動をどのようにおこなうか、不動産会社が提案をおこない具体的な方法を決めます。
そして、納得できたら媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約とは、不動産会社に売却相手を見つけてもらったり、売買契約の仲介や代理をしてもらったりするための契約です。
つまり、買い手探しや様々な手続きの代行をしてもらうための契約と言えます。
媒介契約には3つの種類があり、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」と分かれています。

一般媒介契約

一般媒介契約は、複数の不動産会社に依頼が可能で、なおかつ、自分で見つけた購入希望者と取引が可能です。
ただし、不動産会社には活動状況についての報告義務は課せられていません。

専任媒介契約

専任媒介契約は、一社とのみ媒介契約を締結する方法であり、自分で買主を見つけて契約する「自己発見取引」が可能です。
不動産会社には、指定流通機構のレインズへの登録や、2週間に1回以上の活動報告が義務付けられています。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約とは、一社とのみ媒介契約を締結する方法です。
こちらは自己発見取引ができない点に注意が必要となります。
不動産会社には、指定流通機構のレインズへの登録や、1週間に1回以上の活動報告が義務付けられています。

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不動産売却の流れ②契約後の売却活動の内容とは?

不動産売却の流れ②契約後の売却活動の内容とは?

媒介契約を締結したら、いよいよ本格的な売却活動に進みます。
売却をおこなう時期や条件によって、どの売却方法が適切なのか変わりますので、不動産会社と打ち合わせをしたうえで、売却の流れを決めるとよいでしょう。
また、土地であれ建物であれ魅力が伝わらなければ、買い手は購入の意欲が湧きづらいでしょう。
魅力的な不動産であることを伝えるために、売却活動では、広告を活用して広く宣伝したり、内覧をおこない購入希望者に直接アピールしたりします。
売却活動を不動産会社に任せることはもちろんできますが、売主が協力することで売却活動の幅が広がるため、より早く購入希望者が現れる可能性が高まります。
ここからは、売却活動のおもな内容と、売却活動における売主と不動産会社の役割分担について解説します。

おもな活動内容

  • インターネットによる広告(幅広く宣伝できる)
  • 折り込みチラシによる広告(近隣住民など、ターゲットを絞って宣伝できる)
  • 内覧の開催(購入希望者が実際に不動産を見学できる)

とくに3点目に挙げた内覧を開催する場合は、売主と不動産会社で役割分担をおこない、それぞれが役割を果たすことで、購入希望者をより多く募ったり、購入希望者の購買意欲を高めることができます。

売却活動において不動産会社側でおこなうこと

まず、不動産会社側でおこなうことは、様々な媒体で宣伝をすることや購入希望者へ渡す資料を作成することなどです。
売却活動が始まると、不動産会社がインターネットや折り込みチラシによる広告を活用し不動産情報を宣伝します。
また、家の売却の場合は、購入希望者に渡すための資料を作成するために、間取り図を作ったり、家の写真を撮影したりすることも、重要な売却活動の一部です。
こうした情報をチェックした方から問い合わせが来た場合、さらに不動産についての詳しい内容を説明します。
さらに、、購入希望者が自由に見学できる内覧を開催するといった宣伝方法もあります。
内覧の実施が決まれば、売主と連携して日程の調整をおこない、内覧の当日は売主とともに購入希望者へ不動産を案内します。
こうした売却活動を経て買主が決まったら、売却活動の流れも終わりに差し掛かります。
住宅ローンがまだ残っているようであればその完済のための手続き、抵当権の抹消手続き、売買契約の作成と締結などのサポートを、不動産会社がおこないます。
最後に、決済と不動産の引渡しをおこない、売却活動は終了です。

売却活動において売主側がおこなうこと

売主側でおこなうことは、売却したい不動産が家である場合に、内覧の準備と対応をすることです。
具体的には、内覧前にきれいな状態にしておくことと、内覧をおこなう日取りを決めて予定を空けておくことです。
前向きに購入を検討する人は不動産の状態を直接見て確かめようと、内覧に来ることが多いので、整理整頓をしっかりするとともに掃除しておきましょう。
また、事前に内覧の日を決めておき、その日は予定を入れないようにしたり事前に掃除をする日も決めておいたりすると、急に内覧の予定が入って慌てることがありません。

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不動産売却の流れ③どのくらいの期間が必要なのか

不動産売却の流れ③どのくらいの期間が必要なのか

不動産売却の一連の流れは、不動産によって大きく期間が異なるものです。
また、希望する売却金額によっても違いが出てきます。
魅力的な不動産であったり売却金額が安価であったりすれば、購入希望者がすぐに現れ、より早く契約締結まで進みます。

媒介契約の締結までの期間

全体としては、不動産売却を決めてから不動産会社への相談や査定、媒介契約の締結まで2週間から1か月くらいの期間を見込んでおくとよいでしょう。
査定には3日から5日程度かかるのが一般的ですが、金額に納得できれば、すぐに媒介契約に移行することができます。

売却活動が始まってから売買契約締結までの期間

売却活動が始まれば、不動産情報がさまざまな媒体で宣伝されます。
ここから内覧の実施や条件の交渉などをおこない、ここまでで売却活動を開始してから3か月から半年程度というところです。
やはり、買い手を見つけるまでの期間が一番長くかかるということです。
その後、売買契約を結び、権利関係の整理をして、決済が完了したら引渡しという流れになります。
買い手が見つかってからここまでで、2週間から1か月くらいの期間がかかります。
とくに、買い手が住宅ローンを組む場合は、その審査がありますので、多少期間に余裕を見ておいたほうがよいでしょう。
逆に、住宅ローンを組まないのであれば、さらに早く進む可能性もあります。
このように、全体の流れとして見ると、早ければ5か月から半年、長くなると8か月以上の期間がかかることもあります。
期間には幅があるものですので、ゆとりのある計画を立てておくと安心です。

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まとめ

今回は、不動産売却の一連の流れと媒介契約の種類、売却活動の内容と期間について、解説しました。
しっかりと全体の流れを把握して、必要書類の準備や手続きなど、それぞれの時点ですべきことを不動産会社と連携して確実におこなうことで、円滑でより早い売却が実現します。
弊社では、三条市、燕市、新潟市、長岡市、加茂市、田上町、見附市での、不動産売却に関するご相談を受け付けております。
まずは査定と相談からスタートすることになりますのでハウスドゥ!三条店まで、お気軽にお問い合わせください。

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